2018年6月、働き方改革関連法が可決されました。大企業では2019年4月から導入されていきますので、ここで会社で働く労働者にとってメリット・デメリットを伝えていきます。
働き方改革関連法とは
”一人ひとりの実情に応じた多様な働き方が選択できる社会を実現するため”に、以下のような法律が新たに施行されていきます。
- 時間外労働に上限を設けて、これを破る場合は罰則される
時間外労働の上限:月45時間、年360時間(特別な事情があれば月100時間、年720時間)
2~6か月の時間外労働時間を平均80時間未満にすること - 有休取得の義務化
年間10日以上の有休が与えられた労働者に対して、労働者の意思に関わらず5日は有休を取得させる義務がある - 高度プロフェッショナル制の導入
特定高度専門業務・成果型労働制の事です。事項詳しく解説。 - 同一労働同一賃金の実現(正社員と非正規労働者の待遇差がなくなる)
しかし、あくまでそれぞれ企業の判断で待遇差をつけることにしても罰則などはありません。 - 労働規制の強化と緩和に関する労働基準法の改正
高度プロフェッショナル制度とは
来年4月から導入される
特定高度専門業務・成果型労働制の事です。高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す制度で、2019年4月から企業で導入されることになりました。略して”高プロ”と呼ばれています。
対象者
年収が1075万円を超え、高度な専門知識を必要とされる労働者のみが対象となり、1日8時間労働・週40時間労働という労働時間規制を無視してもよいという制度です。
問題点
- 高プロ設立根拠が薄すぎる
高プロを設立するために労働者に対して、そのニーズ・必要性についてヒアリングを行ったのだが、その人数はわずか12人。たった12人の意見・考えを根拠に国のルールができてしまうのが日本という国。 - 企業側は自己責任ですからと言い訳できちゃう
労働者の同意と企業が健康確保措置をきちんと行えば、企業は”時間外労働時の割増賃金制度を無視してもよい”というもの。つまり、残業や深夜手当がゼロになり、過労死しても同意を得ているため自己責任になります。 - 定額働かせ放題
また、この制度通りいけば、企業側は”1日13時間の連続勤務を360日続けて、年に5日だけ休ませる”ことが可能になります。 - 対象者を変更できちゃう
対象者は、現状年収1075万円とされていますが、法案成立以降は、法改正をすることなく”厚生労働省の省令によって対象となる年収額を変更できる”ようなつくりになっています。 - 能力の高い人は国外へ流出しちゃう
高プロ対象者となるような高い専門技術を持った人は、企業の思うがままに働かせられるようになってしまうため、より待遇の良い海外へ出て行ってしまう懸念もされています。
働き方改革関連法においての立ち位置
働き方改革関連法の推進派
自民・公明両党と日本維新の会、希望の党などが働き方改革関連法の推進派です。
- 柔軟に働くことができる
- 能力を最大限に発揮できる
- これは経済もさらに力強く成長させることに繋がる
働き方改革関連法の反対派
- 国民民主党
高度プロフェッショナル制度は、長時間労働や過労死につながってしまう - 立憲民主党
高度プロフェッショナル制度は、”定額働かせ放題”そのものである
労働者にとってもメリット・デメリット
労働者にとってのメリット
高プロ対象外の労働者にとっては、以下のようなメリットがあります。
- これまで月平均80時間以上残業していた人は残業時間が減る
- 有休を全く取れてなかった人、取りたくても上司に言えなかった人でも取れるようになる
- めちゃめちゃ夜遅くまで働かせられた次の日、早起きして仕事に行かなくてもよくなるようになる
- 月60時間以上残業すると、賃金率が割増される
- 企業が労働者の健康を気遣うようになるかも
- 非正規労働者は正社員との差別を感じなくなるかも
労働者にとってのデメリット
- 給料が1075万円を超えている場合、待遇が悪くなりめちゃめちゃ働かせられる可能性がある
*しかも今後、高プロの対象年収額が引き下げられる可能性がある - 正社員の人は、正社員のうま味がなくなる可能性がある